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特定入院料 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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・当該治療室内に当該看護師が配置されていることが確認できる書類を見せてください。
当日準備 ・施設基準の研修にかかる要件を満たしていることが確認できる書類を見せてください。

(4)(3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講し
ている。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研修の講師や、(6)に示す地
域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関する研修の講師として参加している。
ア 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であ
って、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有
する看護師の養成を目的とした研修
イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中
治療を必要とする患者の看護に係る研修











当日準備 ・施設基準の要件を満たす研修を実施していることが確認できる書類を見せてください。

(5)当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患
者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施している。
なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研
修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。



















ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際

(6)(3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関する
研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、地域の医療機関等と
協働することが望ましい。

(7)(3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について記録して
いる。







(8)新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護
師が2名以上確保されている。
なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師であることが望ましい。







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特定集中治療室管理料