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特定入院料 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【地域包括ケア病棟入院料の「注4」の看護補助者配置加算】
事前

★(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に
看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の
入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である。







・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認


当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)



※ 当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。
※ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や
時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。

★(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。
※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認































(3)看護補助者配置加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる
内容を含む院内研修を年1回以上受講した者である。



なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等

(4) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回
以上見直しを行っている。


(5) 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了
していることが望ましい。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長
等を除く。)が次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。
ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支
えない。






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地域包括ケア入院医療管理料