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特定入院料 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者が確認できる書類を

★(5) 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児
特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定
した患者に限る。)が直近1年間に5名以上である。







見せてください。(直近1年分)




当日準備 ・当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児が入院した数が確認で

★(6) 当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型
特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10名以上入院している。

きる書類を見せてください。(直近1年分)



























※ 入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上する。

【小児入院医療管理料 注5に規定する加算】
(1)無菌治療管理加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上
であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式
であること。

(2)無菌治療管理加算2に関する施設基準





ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上
であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。

【小児入院医療管理料 注7に規定する養育支援体制加算】
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以

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小児入院医療管理料