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特定入院料 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。









当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。

ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師

・専任の常勤看護師の出勤簿を見せてください。

ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士

・専任の常勤社会福祉士の出勤簿を見せてください。

※ 当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任
の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医
師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

(2) 養育支援チームの行う業務に関する事項










ア 養育支援に関するプロトコルを整備している。
当日準備 ・プロトコルを見せてください。

当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行っている。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応している。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に
連携をとって養育支援を行っている。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策
を推進している。

当日準備 ・職員研修を企画・実施していることが分かるものを見せてください。

オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施している。当該研修は、養育支援の基本
方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されている。

(3)(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当
する医師との重複がないよう、配置を工夫している。













口頭による指摘事項

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小児入院医療管理料