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特定入院料 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算2】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであることが確認できる書類を

★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aである。










見せてください。

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算3】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであることが確認できる書類を

★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bである。






























見せてください。

【救命救急入院料の注4に掲げる加算】
「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する高度救命救急センターである。

【救命救急入院料の注6に掲げる小児加算】
専任の小児科の医師を常時配置している保険医療機関である。

【救命救急入院料の「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
当日準備 ・専任の医師の集中治療に関する経験が分かるものを見せてください。

(1)当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。










・専任の常勤看護師の出勤簿、研修修了証、集中治療を必要とする患者の看護に従事

ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師

した経験が分かるものを見せてください。

イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者

・専任者の出勤簿、急性期医療を提供する保険医療機関において従事した経験が分か

の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師

るものを見せてください。

ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学
療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

※ 当該保険医療機関内に区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療
室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料又は区分番号「A301-3」脳
卒中ケアユニット入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」という。)が複数設置
されている場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーション
に係るチームを兼ねることは差し支えない。

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