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特定入院料 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)データ提出加算に係る届出を行っている。











※令和4年3月31日において、現に特殊疾患入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関
であって、許可病床数が200床以上の保険医療機関については、令和5年3月31日までの間、許可
病床数が200床未満の保険医療機関については、令和6年3月31日までの間、令和4年3月31日に
おいて急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入
院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包
括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般
入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出
を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、
特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケ
ア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもののう
ち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提
出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を
満たしているものとみなす。

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特殊疾患入院医療管理料