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特定入院料 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 新生児治療回復室入院医療管理料(A303-2)
(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。











当日準備 ・専任の小児科の常勤医師が常時配置されていることが確認できる書類(直近1か月分)と

★(2)当該保険医療機関内に専任の小児科の常勤医師又は週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上の勤務を行ってる専任の小児科の非常勤医師が常時1名以上配置
されている。





出勤簿(直近1か月分)を見せてください。






事前

★(3)当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が6又は
その端数を増すごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

(4)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えている。










ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器

※ ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、上記の装置
及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急事態に十分対応できる
場合においては、この限りではない。

(5)自家発電装置を有している病院である。











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新生児治療回復室入院医療管理料