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特定入院料 (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(2)専従の精神保健福祉士及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、
社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が勤務しており、退院支援計画の作成等
の退院調整を行っている。

















※ 当該専従精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務可能であり、
精神療養病棟入院料(A312)の退院調整加算の施設基準である退院支援部署に配置する専従の
従事者と見なすことも可能。
※ 平成31年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

【認知症夜間対応加算】
(1)夜勤を行う看護要員が3名以上である。





事前

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)
(2)行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っている。










(イ) 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ
基本指針の整備
(ロ) 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状
改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
(ハ) 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健福祉法、
隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施

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認知症治療病棟入院料