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特定入院料 (265 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★③ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている。
具体的にはア又はイのいずれかに該当する。























ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や
精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療
又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行う。(いずれも精神科
医療を必要とする患者の診療を行う。)
イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、
都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行う。具体的には、都道府県に連絡先
等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)のいずれかの
診察あるいは業務を年1回以上行う。
(イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察
(ロ) 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
(ハ) 精神医療審査会における業務
(ニ) 精神科病院への立入検査での診察
(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務

【退院調整加算】
(1)当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門を設置している。




(2)専従の精神保健福祉士及び専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会
福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が勤務し、退院支援計画の作成等の退院調整を
行っている。





※ 当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ、区分
番号「A318」に掲げる地域移行機能強化病棟入院料等の施設基準において、退院支援部署に配置
することとされている専従の従事者とみなすことができる。なお、退院支援部署と地域移行推進室は
同一でもよい。

※ 平成31年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

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精神療養病棟入院料