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特定入院料 (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準について
は別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。










※令和4年3月31日において、現に特殊疾患病棟入院料に係る届出を行っている保険医療
機関であって、許可病床数が200床以上の保険医療機関については令和5年3月31日
までの間、許可病床数が200床未満の保険医療機関については令和6年3月31日まで
の間、当該基準を満たしているものとみなす。
※令和4年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟
の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテー
ション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室を
いずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しく
は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病
院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院
医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病
棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもの
のうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、
かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるもの
は、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

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特殊疾患病棟入院料