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特定入院料 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護師の数は、常時、入院患者の数が7又はその端数
を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。

★(7)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内である。









事前



・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・平均在院日数の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)

★(8)入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っている。









当日準備 ・入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていることが確認できる書類を



見せてください。

【小児入院医療管理料 注2に規定する加算】
当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(1)当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)を1名以上配置
している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

(2)内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。





















※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。

(3)プレイルームには、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。

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小児入院医療管理料