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特定入院料 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【体制強化加算2】
(1)回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の届出を行っている。











★(2)当該病棟に次の従事者が配置されている。











当日準備 ・専従の常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、適切なリハビリテーションに係る

当日準備 ・専従の常勤医師の研修修了証を見せてください。

研修を修了している専従の常勤医師2名以上。

当日準備 ・専従の常勤社会福祉士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

イ 退院調整に関する3年以上の経験を有する専従の常勤社会福祉士1名以上。

※ 適切なリハビリテーションに係る研修とは、医療関係団体等が開催する回復期のリハ
ビリテーション医療に関する理論、評価法等に関する総合的な内容を含む数日程度の
研修(修了証が交付されるもの)であり、研修期間は通算して14時間程度のもの。

当日準備 ・当該病棟に専従する常勤医師が当該病棟業務に従事していることが確認できる書類

★(3) 当該病棟に専従する常勤医師のうち2名は、以下のアからエまでの全てを満たしていれば、当該病棟の
業務に従事するとされていない日や時間において、当該保険医療機関における他の業務に従事できる。

を見せてください。

※ 当該医師について、いずれも他の施設基準において専従医師として届け出ることはできない。
ア 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリ
テーション指導を実施している。
イ 当該2名の医師それぞれについて、当該病棟の業務に従事する曜日、時間等をあらかじめ決めて
いる。
ウ 週のうち32時間以上において、当該2名の医師のうち少なくともいずれか1名が当該病棟業務に
従事している。
エ 当該2名の医師は、いずれも当該病棟業務に週に8時間以上従事している。










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回復期リハビリテーション病棟入院料