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特定入院料 (313 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・在宅復帰率の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)

★(18)当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上
である。











※ 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟
へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当
するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のこ
とをいう。
なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイ
に掲げる数で除して算出するものであること。
ア 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び
死亡退院した患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び
死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機
関の当該入院料に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般
病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医
療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は
専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記
の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)

当日準備 ・公開しているものを見せてください。

(19)次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開している。










ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の特定機能病院リハビリテーション病棟から退棟した
患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビ
リテーションを要する状態の区分別内訳
イ 特定機能病院リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに
示す方法に準じて算出したものをいう。以下第22において同じ。)

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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料