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特定入院料 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ 新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合
(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院
などやむを得ない事情がある場合は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料
を算定できる。


常時4対1より手厚い看護配置(助産師又は看護師)である。



アにおいて常時3対1の看護配置を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の
看護配置に戻している。



定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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新生児特定集中治療室管理料