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特定入院料 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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において入院を要する患者を積極的に受け入れていること。
(ロ) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が5名以上配置されていること。
当日準備 ・精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類を

(ハ) 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間40件以上又は
以下の地域における人口1万人当たり0.5件以上であること。そのうち8件以上又は2割以上

見せてください。(直近1年分)

は、精神科救急情報センター(本事業)、精神医療相談窓口、救急医療情報センター(精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業)、他の医療機関、都道府県、
市町村、保健所、警察、消防(救急車)からの依頼であること。
① 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)
② 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例
えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、
当該圏域
当日準備 ・措置入院患者等を除いた新規入院患者のうち、入院日から起算して3月以内に退院し、

(ニ) 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピン
の新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算

自宅等へ移行した患者の割合の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)

して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人
保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。

※ 複数の病棟において当該加算の届出を行う場合については、(1)の(ハ)の「件以上」を「に届出
病棟数を乗じた数以上」と読み替えること。
※ 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。

(2)「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する身体合併症救急医療確保事業に
おいて、指定を受けている医療機関である。































精神科救急医療体制加算2
(1)上記「精神科救急医療体制加算1」の(1)を満たすこと。

(2)本事業において、常時対応型施設として指定を受けている医療機関である。

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精神科救急急性期医療入院料