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特定入院料 (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(6)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えている。










ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器

(7)当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。

★(8)次のいずれかの基準を満たしている。




















当日準備 ・出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が確認できる書類、

ア 直近1年間の出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。
イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開

又は当該治療室に入院している患者について行った開胸手術等の年間実施件数が確認

腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上である。

できる書類を見せてください。(直近1年分)

腹手術の年間実施件数が6件以上である。

※ 当該届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を
上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などやむを得ない事情が
ある場合は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該診療報酬を算定できる。



常時4対1より手厚い看護配置(助産師又は看護師)である。



アにおいて常時3対1の看護配置を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の
看護配置に戻している。



定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えている。

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総合周産期特定集中治療室管理料