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特定入院料 (301 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(4)看護配置等について、次のいずれも満たしている。











事前

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び
精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

である。

当日準備 ・また、当該病棟に専従の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤精神保健福祉士を配置している
※ 主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者

ことが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)を見せてください。

の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数
以下である。

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の
数は、アの規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上である。

ウ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の
6割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士である。

エ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が
看護職員数を上回る場合には看護職員数)の2割以上が看護師である。

オ 当該病棟に専従の常勤精神保健福祉士1名以上及び専任の常勤精神保健福祉士1名以上
(入院患者数が40を超える場合は2名以上)配置されている。

※ 当該病棟の入院患者の数が40を超える場合であって、身体合併症等を有する患者の
退院支援業務のために必要な場合には、1名以上の専従の常勤精神保健福祉士と、
1名以上の専任の常勤精神保健福祉士及び1名以上の専任の常勤社会福祉士が配置
されていればよい。

★(5)当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員、作業療法士及び精神保健
福祉士が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員である。











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地域移行機能強化病棟入院料