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特定入院料 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【小児入院医療管理料 注2に規定する加算】
当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(1)当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)を1名以上配置
している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

(2)内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。































※ プレイルームについては、主として小児が入院する病棟にあることが望ましい。

(3)プレイルームには、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。

【小児入院医療管理料 注4に規定する加算】
(1)小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関である。

当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2) 当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士を1名以上配置
している。

★(3) 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。





























※ プレイルームについては、主として小児が入院する病棟内にあることが望ましい。

★(4) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。


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小児入院医療管理料