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特定入院料 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【救命救急入院料の「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
当日準備 ・専任の医師の集中治療に関する経験が分かるものを見せてください。

(1)当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。










・専任の常勤看護師の出勤簿、研修修了証、集中治療を必要とする患者の看護に従事

ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師

した経験が分かるものを見せてください。

イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者

・専任者の出勤簿、急性期医療を提供する保険医療機関において従事した経験が分か

の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師

るものを見せてください。

ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学
療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

※ 当該保険医療機関内に区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療
室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料又は区分番号「A301-3」脳
卒中ケアユニット入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」という。)が複数設置
されている場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーション
に係るチームを兼ねることは差し支えない。

※ (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し支え
ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該専任の医師が
配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定
集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することが
できる。

※ (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団
体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中
治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした
研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行
われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。

※ (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配
置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室等を複数設置してい
る保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障が
ない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテー
ションに係るチームの業務を実施することができる。
※ (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治
療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に
専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。

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39 救命救急入院料