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特定入院料 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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3か月間で6回以上である。

(4) 許可病床数が200床以上の病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険
医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満である。










【地域包括ケア病棟入院料の「注3」の看護職員配置加算】
事前

★(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に
看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者
の数が50又はその端数を増すごとに1以上である。







・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認









当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や
時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。

★(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。






※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認

【地域包括ケア病棟入院料の「注4」の看護補助者配置加算】
事前

★(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に
看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の
入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である。







・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認


当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)



※ 当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。
※ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や
時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。

★(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。
※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認











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地域包括ケア病棟入院料