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特定入院料 (309 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※(5)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病棟において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟
から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の
患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関
に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月
以内の患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険
医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビ
リテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えない。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が
40以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビ
リテーション指導を実施していること。
上記ア又はイのいずれかを満たさない場合には、(5)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語
聴覚士は、当該月以降、上記の業務を実施できないこととする。
なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満た
す場合には、当該月以降、上記の業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、上記のア及びイについては、毎年7月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することと
するが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、
別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、
その都度同様に報告する。

★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又は

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

その端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。
ウ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。
エ 当該病棟における1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
30又はその端数を増すごとに1以上である。
オ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、エの規定にかかわらず、2以上である。
(看護職員が夜勤を行う場合は、2から当該看護職員の数を減じた数以上)

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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料