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特定入院料 (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 精神科急性期治療病棟入院料2(A311-2)
(1)主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位と
しており、当該病棟の病床数は、次のいずれも満たしている。











ア 130床以下であり、当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料及び精神
科急性期治療病棟入院料を算定する病床数の合計が300床以下である。
イ 当該病棟の病床数は、1看護当たり60床以下である。

※ 同一病院内において、当該入院料を算定する病棟と、精神科急性期治療病棟入院料1を
算定する病棟が混在していない。

(2)当該保険医療機関に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、次のいずれかを算定している。






















ア 精神病棟入院基本料(10対1、13対1、15対1、18対1、20対1)
イ 特定入院料

(3)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院
患者を入院させていない。





(4)医療法施行規則第19条に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の員数を配置している。




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精神科急性期治療病棟入院料