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特定入院料 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等

イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用

【地域包括ケア病棟入院料の「注4」の看護補助体制充実加算】
事前

★(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に
看護補助を行う看護補助者の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の
入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である。







・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認


当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)



※ 当該加算は、みなし看護補助者を除いた看護補助者の配置を行っている場合のみ算定できる。
※ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や
時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。

★(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。
※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認











事前

(13) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる

・別添7様式18の3により確認

当日準備 ・日常生活にかかわる業務について、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、

内容を含む院内研修を年1回以上受講している。院内研修の内容については、下記※による。
エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した

実施手順、留意事項等を示した業務マニュアルを見せてください。また、当該マニュアルを用いた

業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施している。

院内研修を実施していることが確認できる書類を見せてください。










※夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる
内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
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地域包括ケア入院医療管理料