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特定入院料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(13) 広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法
による測定で、1床当たり15平方メートル以上であること。また、平成26年3月31日において、現に当該
入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま
での間は、当該規定を満たしているものとする。

(14) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務している。

【救命救急入院料の注1に掲げる算定上限日数】
(1) 当該治療室において、「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「注9」に掲げる早期
栄養介入管理加算の届出を行っている。



















(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。


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39 救命救急入院料