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特定入院料 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(6)当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数は19日以内である。









事前



・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・平均在院日数の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)

(7)診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関である。











当日準備 ・各治療室のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の

★(8)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び
評価し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いる。





算出の根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)














※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等(令和2年厚生労働省告示
第58号)の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等(令和2年厚生労働省
告示58号)第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)
及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

(9)「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けた
ものが行っている。






【ハイケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
(1)当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。






当日準備 ・専任の医師の集中治療に関する経験が分かるものを見せてください。

ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者

・専任の常勤看護師の出勤簿、研修修了証、集中治療を必要とする患者の看護に従事

の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師

した経験が分かるものを見せてください。

ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学

・専任者の出勤簿、急性期医療を提供する保険医療機関において従事した経験が分か

療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

るものを見せてください。

※ 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチーム
が複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支え
ない。

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ハイケアユニット入院医療管理料