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特定入院料 (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・当該各病棟に常勤の精神保健指定医が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)

★(5)当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医を2名以上配置しており、かつ、当該各病棟に常勤の
精神保健指定医を1名以上配置している。

★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。





















(直近1か月分)及び常勤の精神保健指定医の指定医証の写しを見せてください。

事前

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
15又はその端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、看護師1を含む
2以上である。
※ 看護補助者が夜勤を行う場合は、看護師の数は1でよい。
ウ 当該病棟における看護職員の最小必要数の4割以上が看護師である。
エ 当該病棟における1日に看護を行う看護補助者の数は、常時、入院患者の数が30又は
その端数を増すごとに1以上である。
オ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、エの規定にかかわらず、2以上である。
※ 看護職員が夜勤を行う場合は、2から当該看護職員の数を減じた数以上でよい。

★(7)当該各病棟に精神保健福祉士又は公認心理師が常勤している。









当日準備 ・各病棟に精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していることが確認できる書類



(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

※ 平成31年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

(8)当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であり、
精神科救急医療システムに参加している。

(9)当該病棟に隔離室がある。





















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精神科急性期治療病棟入院料