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特定入院料 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 小児入院医療管理料5(A307)
(1)特定機能病院以外の病院であること。











(2)小児科を標榜している病院である。































※ 当該管理料と小児入院医療管理料1、2、3又は4の双方を算定することはできない。

(3)医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数を配置している。

★(4)当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師を1名以上配置している。

事前

・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・小児科の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
※ 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の
医師のことをいう。
※ 小児入院医療管理料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22
時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることに
より、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が
配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入する
ことができる。

★(5)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又は
その端数を増すごとに1以上である。
イ 各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。
ウ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師である。

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小児入院医療管理料