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特定入院料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)自家発電装置を有している病院である。



















(6)当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。


当日準備 ・重症度、医療・看護必要度を測定し評価していることが分かる書類を見せて下さい。

★(7)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定し評価している。
































※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当
する患者は対象から除外する。
※ 令和4年3月31日時点で救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日
までの間に限り、旧医科点数表の別添6の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度
に係る評価票を用いて評価をしても差し支えない。

(8)ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが
行っている。





【救命救急入院料の注1に掲げる算定上限日数】
(1) 当該治療室において、「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「注9」に掲げる早期
栄養介入管理加算の届出を行っている。



(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。


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