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特定入院料 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・特定集中治療室に当該届出に係る専任の管理栄養士が配置されていることが確認できる

【特定集中治療室管理料の注5に規定する早期栄養介入管理加算】
(1)当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されている。









書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)



ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る

・専任の管理栄養士の当該治療室内における勤務状況が分かる書類を見せてください。
(直近1か月分)

3年以上の経験を有している。
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有している。

・専任の管理栄養士の研修修了証及び栄養管理の経験が分かるものを見せてください。

当日準備 ・当該治療室の入院患者数が確認できる書類を見せてください。

(2)特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の
入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。











当日準備 ・栄養アセスメントに基づく計画、栄誉管理が確認できる書類を見せてください。(3名分)

(3)当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必要な
措置が実施されている。
また、栄養アセスメントに基づく計画を対象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っている。














※ 令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算の届
出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、この基準を満たしているもの
とみなす。

(4)早期栄養介入管理加算を算定した患者の数等について、別添7の様式42の5を用いて、地方厚生(支)
局長に報告している。







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特定集中治療室管理料