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特定入院料 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 小児入院医療管理料3(A307)
(1)小児科を標榜している病院である。











(2)専ら15歳未満の小児(◆)を入院させる病棟である。











※ 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医療
管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在できるが、小児入院医療管理料1、2、3又は4
と小児入院医療管理料5の双方を算定することはできない。
(◆)小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療
支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、20歳未満の者)

(3)一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関である。






























(4)医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数を配置している。

★(5)当該保険医療機関内に小児科の常勤医師を5名以上配置している。

事前

・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・小児科の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
※ 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の
医師のことをいう。
※ 小児入院医療管理料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22
時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせることに
より、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が
配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入する
ことができる。

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小児入院医療管理料