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特定入院料 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神療養病棟入院料(A312)
(1)主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位としている。
※ 当該病棟の病床数は、1看護単位あたり60床以下である。





















(2)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院
患者を入院させていない。





(3) 当該病棟に 医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数を配置している。






※ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が25又は
その端数を増すごとに1以上である場合は除く。

(4)医療法施行規則第19条第2項第2号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数を配置
している。











当日準備 ・当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師が配置されていることが確認で

★(5)当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精
神科医が1名以上配置されている。











きる書類(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)
当日準備 ・常勤の精神保健指定医の指定医証の写しを見せてください。

当日準備 ・当該病棟に専任の常勤精神科医が外来勤務、他病棟の入院患者の診療業務

★(6) 当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、当該
医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内としている。

に従事した日を確認できる書類(当番表等)を見せてください。(直近1か月分)










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精神療養病棟入院料