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特定入院料 (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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カ 当該病棟における看護補助者の最小必要数の5割以上は、精神病棟に勤務した経験を
有する看護補助者である。
※ 告示通知において複数夜勤要件なし
※ なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護
補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当
する数以下であること。

★(5)当該保険医療機関に、専従の精神保健福祉士又は専従の公認心理師が1名以上勤務 している。










※ 平成31年4月1日から当分の間、次のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

(6)当該病棟における1看護単位は、概ね60床を上限としている。











★(7)当該病棟の患者1人当たりの面積は、内法による測定で、18㎡以上である。











事前

・当該病棟の配置図・平面図(面積が分かるもの)を確認。

※ 当該面積には、管理部分は含まれないが治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、
食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積は含まれる。
※ 平成20年3月31日時点で、特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から当該病棟
へ移行した場合は、当分の間、内法による測定で、16㎡であってもよい。

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認知症治療病棟入院料