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特定入院料 (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(14)算定開始以降、1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、当該保険医療
機関の所在する都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っている。











※ 算定開始月の翌年以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下である。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数 - (当該病棟の届出病床数の30%×当該'病棟の
算定年数)

(15)保健所、市区町村の障害福祉担当部署、指定特定相談支援事業者及び指定一般相談支援事業者と
連携を有しており、当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を保健所等に文書で
情報提供するとともに、保健所等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受けている。










※ 令和2年3月31日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟につい
ては、(12)から(14)までの規定に限り、なお従前の例による。

【参考】(12)から(14)までの従前の規定
(12) 届出時点で、次のいずれの要件も満たしている。
ア 届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される
数値が0.9 以上であること。なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数を減少させるこ
とにより0.9 以上としても差し支えない。
(イ) 届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ロ) 届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ハ) 届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数
イ 以下の式で算出される数値が1.5%以上である。なお、自宅等への退院とは、患家、
介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することをいう。ここでいう「患家」とは、
退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、
他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたもの
をいう。
当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院し
た患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷当該病
棟の届出病床数×100(%)

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地域移行機能強化病棟入院料