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特定入院料 (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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事前

★(17)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当たり2単位以上のリハビリテーション
を行っている。









・様式49の5により確認

当日準備 ・回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供



単位数の根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)
※ 次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院する回復期リハビリテーションを要する
状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)に
対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用
症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるもの及び選定療養として行われた
ものを除く。)
イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟に入院していた回復期リハビリテーションを
要する状態の患者の延入院日数

事前

★(18)当該保険医療機関において、休日を含めすべての日において、リハビリテーションを提供できる
体制を備えている。









・様式49の2により確認

当日準備 ・休日を含めた全ての日におけるリハビリテーション提供体制が分かる書類を見せてください。



(直近6か月分)
※ 回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供
単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制である。
※ 当該病棟に配置している専従の常勤理学療法士若しくは(5)に規定する常勤換算の対象となる
専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(5)に規定する常勤換算の
対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上 をいずれの日においても配置している。
※ 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日に
おいてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮している。

(19) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。











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回復期リハビリテーション病棟入院料