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特定入院料 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は
1名までに限る。
※ 複数の病棟において当該入院料の届出を行っている場合は、病棟ごとにそれぞれの従事者
を配置している。
※ 回復期リハビリテーション病棟入院料3,4を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士
1名以上の常勤配置を行うことが望ましい。

(6)(5)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟に
おいて現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療
機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(◆1)に対する
退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(◆2)に対する外来に
おけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。










(◆1)在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に
入院中の患者に限る。
(◆2)在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に
入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。

ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が35
(回復期リハビリテーション病棟5にあっては30)以上である。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施している。

※ (6)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(5)に規定する理学療法士及び作業療法士は、
当該月以降、(6)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、
10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(6)の
業務を実施しても差し支えないものとする。
なお、(6)のア及びイについては、毎年7月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告する
こととするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及
び、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすよ
うになった場合には、その都度同様に報告する。

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回復期リハビリテーション病棟入院料