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特定入院料 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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ウ 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で
30回以上である。
エ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
又は精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)の算定回数が直近3か月間で60回以上である。
オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて
訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上
である。
カ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か
月間で30回以上である。
キ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法に規定
する訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリ
テーションの提供実績を有している。
ク 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近
3か月間で6回以上である。

【地域包括ケア病棟入院料の「注3」の看護職員配置加算】
事前

★(1) 当該病棟(地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合は、当該病室を有する病棟)において、1日に
看護を行う看護職員の数が、当該入院料の施設基準の最小必要人数に加え、常時、当該病棟の入院患者
の数が50又はその端数を増すごとに1以上である。







・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認









当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 看護職員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や
時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。

★(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。






※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認

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地域包括ケア入院医療管理料