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特定入院料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治
療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に
専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。

当日準備 ・プロトコルを見せてください。

(2)救命救急入院料を算定する病室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備して
いる。
早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行っている。














(3)区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテー
ション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている。






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39 救命救急入院料