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特定入院料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(4)重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時
備え付けている。











※ ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の
事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置

(5)自家発電装置を有している病院である。



















(6)当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。


当日準備 ・重症度、医療・看護必要度を測定し評価していることが分かる書類を見せて下さい。

★(7)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定し評価している。














※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当
する患者は対象から除外する。
※ 令和4年3月31日時点で救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日
までの間に限り、旧医科点数表の別添6の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度
に係る評価票を用いて評価をしても差し支えない。

(8)ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが
行っている。







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