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05 令和8年度概算要求主要事項 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.html |
出典情報 | 令和8年度文部科学省 概算要求等の発表資料一覧(8/29)《文部科学省》 |
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67
令和8年度要求・要望額
(前年度予算額
0.2億円
0.2億円)
事業実施期間
令和3年度〜
⽂部科学省
⾃治体
※令和6年度末
標準仕様書改定
(3.1版)
令和7年度
委託
令和9年度
⽂部科学省
令和10年度
⺠間企業等
随時改定
経過措置対象機能の取扱いに係る所要の検討
標準準拠システム移⾏⽀援
標準準拠システムへの移⾏経過措置期間
(地⽅公共団体はガバメントクラウドを活⽤し、標準準拠システムを利⽤)
令和8年度
●経過措置の対象となった機能に係る⾃治体の移⾏状況分析
●分析結果を踏まえた標準化基準上の取扱いの検討
経過措置の対象機能の標準化に係る検討
●他制度改正や共通事項改定に伴う標準仕様書の改定対応
標準仕様書の随時改定
●標準準拠システム導⼊(移⾏)にかかる技術的な助⾔
●ベンダが開発したシステムと標準仕様書との適合確認
●標準仕様書等に関する問合せ対応
●先⾏導⼊した⾃治体の情報提供
●⾃治体からの技術的な相談等を踏まえた調査研究 など
⾃治体の標準準拠システム移⾏⽀援
・ このため、専⾨的な技術的知⾒を有する⺠間企業等への委託事業として、地⽅
公共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)を実施する。
・ また、令和8年度は、⾃治体が⾏う標準仕様書への適合確認の⽀援、他制度
の制度改正や共通事項の改定に伴う標準仕様書の改定のほか、経過措置の対
象となった機能の標準化基準上の取扱いに係る所要の検討を⾏う必要がある。
・ 令和7年度までに標準準拠システムへの移⾏が困難なシステムについて、遅くとも
令和10年度末までに移⾏を完了させることができるよう、国は標準化法第9条に基
づき、⾃治体からの技術的な相談等に対し、遺漏なく対応する必要がある。
事業内容
件数
1箇所
⺠間企業等
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
委託先
学校教育法第19条に基づき、市町村が、経済的理由により⼩・中学校への就学が困難と認められる学
齢児童⽣徒の保護者に対して、学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、学校給⾷費等の援助を⾏う制度。
就学援助
学齢簿は、学校教育法第16条、第17条に基づき、学齢児童⽣徒(満6歳〜15歳)の就学義務
の履⾏状況を把握し、義務教育の完全実施を確保するための基本的な帳簿である。市町村教育委員
会は住⺠基本台帳に基づき、その作成・管理や就学校の指定などの事務(就学事務)を⾏っている。
学齢簿編製
就学事務の概要
■地⽅公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
第九条 国は、地⽅公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を
地⽅公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、地⽅公共団体における地⽅公共団体情報システムの標準化の状況を把握する
ための調査を⾏うとともに、地⽅公共団体に対し、地⽅公共団体情報システムの標準化
のために必要な助⾔、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
■「地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針」(令和6年12⽉24⽇閣議決定)
現⾏システムから標準仕様に対応したシステムへの移⾏を完了させることを前提に、⼀部の
機能については、移⾏後の実装等を可能にする経過措置を設けることとする。
標準化対象事務に係る法令⼜は事務を所管する省庁及び地⽅公共団体が、当該⼀部
機能の経過措置の必要性を認め、遅くとも令和10年度(2028年度)末までに機能標準
化基準に適合するものであること。
なお、当該経過措置の対象となった機能の標準化基準上の取扱いについては、制度所管
省庁において、令和9年度(2027年度)末までに所要の検討を⾏う。
■「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6⽉21⽇閣議決定)
地⽅公共団体情報システムの統⼀・標準化の取組についても、基幹業務システムを利⽤
する全ての地⽅公共団体が、原則 2025 年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標
準準拠システムへ円滑かつ安全に移⾏できるよう、環境を整備する。その際、2025 年度に
向けて、制度改正等が移⾏作業に与える影響を地⽅公共団体や事業者を通じて丁寧に
把握し、移⾏困難システムを含む基幹業務システムの標準準拠システムへの円滑かつ安全
な移⾏に向けて積極的に⽀援する。
関係する閣議決定など
地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針(令和5年9⽉閣議決定)において、⾃治体は令和7年度末までに、標準準拠システムへの移⾏を⽬指す
こととなった。その後、改定された標準化基本⽅針(令和6年12⽉閣議決定)において、移⾏後の経過措置(⼀部機能の移⾏後の実装等)を講じて、
円滑な移⾏を後押しすることとなっており、引き続き、国において必要な⽀援を⾏う。
現状・課題
地⽅公共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)
移⾏
⽀援
令和8年度要求・要望額
(前年度予算額
0.2億円
0.2億円)
事業実施期間
令和3年度〜
⽂部科学省
⾃治体
※令和6年度末
標準仕様書改定
(3.1版)
令和7年度
委託
令和9年度
⽂部科学省
令和10年度
⺠間企業等
随時改定
経過措置対象機能の取扱いに係る所要の検討
標準準拠システム移⾏⽀援
標準準拠システムへの移⾏経過措置期間
(地⽅公共団体はガバメントクラウドを活⽤し、標準準拠システムを利⽤)
令和8年度
●経過措置の対象となった機能に係る⾃治体の移⾏状況分析
●分析結果を踏まえた標準化基準上の取扱いの検討
経過措置の対象機能の標準化に係る検討
●他制度改正や共通事項改定に伴う標準仕様書の改定対応
標準仕様書の随時改定
●標準準拠システム導⼊(移⾏)にかかる技術的な助⾔
●ベンダが開発したシステムと標準仕様書との適合確認
●標準仕様書等に関する問合せ対応
●先⾏導⼊した⾃治体の情報提供
●⾃治体からの技術的な相談等を踏まえた調査研究 など
⾃治体の標準準拠システム移⾏⽀援
・ このため、専⾨的な技術的知⾒を有する⺠間企業等への委託事業として、地⽅
公共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)を実施する。
・ また、令和8年度は、⾃治体が⾏う標準仕様書への適合確認の⽀援、他制度
の制度改正や共通事項の改定に伴う標準仕様書の改定のほか、経過措置の対
象となった機能の標準化基準上の取扱いに係る所要の検討を⾏う必要がある。
・ 令和7年度までに標準準拠システムへの移⾏が困難なシステムについて、遅くとも
令和10年度末までに移⾏を完了させることができるよう、国は標準化法第9条に基
づき、⾃治体からの技術的な相談等に対し、遺漏なく対応する必要がある。
事業内容
件数
1箇所
⺠間企業等
担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム
委託先
学校教育法第19条に基づき、市町村が、経済的理由により⼩・中学校への就学が困難と認められる学
齢児童⽣徒の保護者に対して、学⽤品費、通学費、修学旅⾏費、学校給⾷費等の援助を⾏う制度。
就学援助
学齢簿は、学校教育法第16条、第17条に基づき、学齢児童⽣徒(満6歳〜15歳)の就学義務
の履⾏状況を把握し、義務教育の完全実施を確保するための基本的な帳簿である。市町村教育委員
会は住⺠基本台帳に基づき、その作成・管理や就学校の指定などの事務(就学事務)を⾏っている。
学齢簿編製
就学事務の概要
■地⽅公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
第九条 国は、地⽅公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を
地⽅公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、地⽅公共団体における地⽅公共団体情報システムの標準化の状況を把握する
ための調査を⾏うとともに、地⽅公共団体に対し、地⽅公共団体情報システムの標準化
のために必要な助⾔、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
■「地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針」(令和6年12⽉24⽇閣議決定)
現⾏システムから標準仕様に対応したシステムへの移⾏を完了させることを前提に、⼀部の
機能については、移⾏後の実装等を可能にする経過措置を設けることとする。
標準化対象事務に係る法令⼜は事務を所管する省庁及び地⽅公共団体が、当該⼀部
機能の経過措置の必要性を認め、遅くとも令和10年度(2028年度)末までに機能標準
化基準に適合するものであること。
なお、当該経過措置の対象となった機能の標準化基準上の取扱いについては、制度所管
省庁において、令和9年度(2027年度)末までに所要の検討を⾏う。
■「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6⽉21⽇閣議決定)
地⽅公共団体情報システムの統⼀・標準化の取組についても、基幹業務システムを利⽤
する全ての地⽅公共団体が、原則 2025 年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標
準準拠システムへ円滑かつ安全に移⾏できるよう、環境を整備する。その際、2025 年度に
向けて、制度改正等が移⾏作業に与える影響を地⽅公共団体や事業者を通じて丁寧に
把握し、移⾏困難システムを含む基幹業務システムの標準準拠システムへの円滑かつ安全
な移⾏に向けて積極的に⽀援する。
関係する閣議決定など
地⽅公共団体情報システム標準化基本⽅針(令和5年9⽉閣議決定)において、⾃治体は令和7年度末までに、標準準拠システムへの移⾏を⽬指す
こととなった。その後、改定された標準化基本⽅針(令和6年12⽉閣議決定)において、移⾏後の経過措置(⼀部機能の移⾏後の実装等)を講じて、
円滑な移⾏を後押しすることとなっており、引き続き、国において必要な⽀援を⾏う。
現状・課題
地⽅公共団体標準準拠システム移⾏⽀援事業(就学)
移⾏
⽀援