よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問8-4 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」
心臓カテーテル法による諸検査 ありを手術・処置等1の分岐で選択して
いる場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番
号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等
の費用は算定することができるのか。
(答)算定することができる。

9.同一傷病での再入院の取扱いについて
問9-1 包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、
当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病名」が前回入院時と異な
る場合、どのように取り扱うのか。
(答)例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であった
患者が、退院した日に事故に遭い再入院する場合など、退院時に予期できな
かった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない再入院については、
新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算日とする。
ただし当該再入院について、再入院日の所定診断群分類点表により包括さ
れる点数は算定できないものとする。
問9-2 「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の
上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医
療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断する
ことになるのか。
(答)以下のような7日以内の再入院については「一連」とみなす。
① 再入院時の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類区
分上2桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される
診断群分類区分上2桁が一致する場合
② 再入院時と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定され
る診断群分類区分上6桁が一致する場合
③ 再入院時の「入院の契機となった傷病名」に、定義テーブルにおいて診
断群分類ごとに定める「医療資源を最も投入した傷病名」欄に掲げるIC
Dコード以外のICDコード又は診断群分類手術・処置等の合併症
(180040)に定義されるICDコードを選択した場合

DPC-22