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疑義解釈資料の送付について(その1) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 10 問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステー
ションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して
対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額に
ついて、どのように考えたらよいか。
(答)令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても
在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。
ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない
等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度におけ
る全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。
問 11 ベースアップ評価料において、
「特掲診療料の施設基準等及びその届
出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305
第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出
に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第
7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師
を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。
(答)別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機
関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に
従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、
歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行
う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
問 12 看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準
における対象職員には、
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関す
る手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基
準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職
種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステ
ーションに直接雇用されていないものも含むのか。
(答)対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、
「賃金
改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働
者を含めて作成すること。
問 13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「【B】に基づき、別表5に従
い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するい
ずれかの区分」について、どのように考えればよいか。
(答)例えば、
【B】の値が 3.0 である場合については、保険医療機関(医科)
看ベ-4