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疑義解釈資料の送付について(その1) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
問1

令和6年度の診療報酬改定において、施行時期が令和6年6月1日に変更
になったが、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場
合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。

(答)令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を
行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定に
おける施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和
6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措
置の対象にならない。
問2

問1について、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行っ
た保険医療機関又は保険薬局における令和6年6月1日以降の届出につい
てどのように考えればよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は
施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合
令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。
② 施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置
かれているものであって、令和6年3月 31 日において現に届出を行って
いることを要件としている場合を含む。)
令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。な
お、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例
えば令和6年 10 月1日)の再度の届出は必要ない。
問3

問1及び問2について、例えば令和6年4月に急性期一般入院料1から
急性期一般入院料4に変更の届出を行った保険医療機関又は急性期一般
入院料4から急性期一般入院料1に変更の届出を行った保険医療機関に
おける新施設基準の重症度、医療・看護必要度の基準の経過措置及び届出
についてどのように考えればよいか。

(答)いずれの保険医療機関についても、令和6年6月3日までに新施設基準
の届出を行う必要があり、経過措置については適用されない。