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疑義解釈資料の送付について(その1) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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【口腔管理体制強化加算】
問 14 「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理
体制強化加算の施設基準において、
「歯科疾患の重症化予防に資する継続
管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含む
ものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に
関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どのような
内容の研修が該当するのか。
(答)
「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根
面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小
児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」については、以下の
内容をすべて含むものであること。
① う蝕(エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む。)の重症化予防と継続管



歯周病の重症化予防と継続管理
(歯周病安定期治療の考え方を含むものであること。)
③ 以下のいずれか1つ以上の内容を含む口腔機能管理
・ 口腔機能発達不全症
・ 口腔機能低下症
・ 全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等
(ただし、④及び⑤の研修と同内容の研修は認められないこと。)
④ 高齢者・小児の心身の特性
⑤ 緊急時対応
問 15 旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の
届出を行っていた医療機関において、当該施設基準における研修を受講し
ていた歯科医師については、今回、「B000-4-2」小児口腔機能管
理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の要件で追加さ
れた根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての研修のうち、既に
受講済みの研修に含まれていない内容についての研修のみを受講するこ
とで差し支えないか。
(答)差し支えない。
問 16 問 15 について、追加で受講する研修は、いつ頃に開催された研修をい
うのか。
(答)届出時点より3年以内に受講している必要がある。なお、既に受講した旧
歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たす
研修において、根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての内容が含
まれている場合、当該研修の受講は3年以内でなくても差し支えない。
歯-5