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疑義解釈資料の送付について(その1) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養
管理体制に係る減算又は通則第9号の規定による身体的拘束最小化に係
る減算に該当する場合、医科点数表に基づき1日につき 40 点を減じて算
定するのか。
(答)そのとおり。
5.医療機関別係数について
問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
(答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変
更されうる。また、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は毎年度に実績を踏ま
え変更される。
問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医
療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機
関別係数に合算すること。
問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施してい
ない月も医療機関別係数に合算することができるか。
(答)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであ
り、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することが
できる。
問5-4 地域医療支援病院であって、紹介受診重点医療機関として公表され
た病院において、医療機関別係数は区分番号「A204」地域医療支援病
院入院診療加算及び区分番号「A204-3」紹介受診重点医療機関入院
診療加算に係る機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を機能評
価係数Ⅰに合算すること。
問5-5 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点
数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
(答)医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出
加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係
数に合算すること。

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