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疑義解釈資料の送付について(その1) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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テーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾
患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症
した中枢神経疾患又はその手術後の患者、運動器リハビリテーション料について上・
下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその
手術後の患者、呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発
症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の
患者をいう。

問 113 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料について、
「リハビリテーションの効果に係る相当程度の
実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされてい
るが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーショ
ン料を1日9単位算定できるか。
(答)算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテ
ーション料を 1 日9単位算定できることにはならない。
問 114 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものと
して届出を行った後、半径 12 キロメートル以内の保険医療機関が回復期リ
ハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考え
ればよいか。
(答)届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径 12 キロメートル以
内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った
ことをもって、変更の届出を行う必要はない。
問 115 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価に
は、GLIM 基準を用いること。」とされているが、GLIM 基準による栄養状態
の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。
(答)栄養状態の再評価を行う際に、毎回 GLIM 基準を用いる必要はないが、患
者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退
棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)には GLIM 基準による栄養状
態の評価を行うこと。
問 116
GLIM 基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのよ
うに考えればよいか。
(答)具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームペ
ージの「GLIM 基準について」を参考にすること。
<参考>
GLIM 基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。
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