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疑義解釈資料の送付について(その1) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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起算して1年を限度として、月1回に限り 350 点を所定点数に加算する。」
こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新
たに重点的な支援を要する状態になったときは、350 点を算定するというこ
とでよいか。
(答)そのとおり。
【心理支援加算】
問 200 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい
て、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らか
な外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。
(答)明らかな外傷体験が確認できない場合、当該加算は算定不可。ただし、
例えば、家族等から得られた情報に基づき、患者が外傷体験を有する可能
性が高いと判断されるが、外傷体験の直後であるために患者が詳細を説明
することが難しい等、特段の事情がある場合は、この限りではない。なお、
その場合は、外傷体験を有する可能性が高いと判断した理由を診療録に記
載する。また、後日、外傷体験を有することを確認した場合も、その旨を
診療録に記載する。
問 201 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援
を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が再発し、新た
に心理に関する支援を要する状態になった場合の取扱い如何。
(答)症状の再発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断
した場合は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の
属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可。なお、こ
の場合においては、再発した症状の詳細や、再び心理に関する支援を要す
る状態になったと判断した理由等について、診療録に記載すること。
問 202 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在
宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している場合に、通
院・在宅精神療法を実施する医師と心理支援を実施する公認心理師が同一
の者であっても、心理支援加算を算定することは可能か。
(答)不可。通院・在宅精神療法を実施する精神科を担当する医師と、医師の
指示を受けて必要な支援を実施する公認心理師は、別の者である必要があ
る。
【療養生活継続支援加算、児童思春期支援指導加算】
問 203

「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指

導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専
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