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疑義解釈資料の送付について(その1) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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の証明書を添付の上届出を行うこと。なお、使用した抗菌薬のうち Access
抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位について
は、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が 30 件以上ある場合
に集計対象となる。
J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおけるデータ受付時期等
データ受付時期(予定)
2024 年

4月1日~

提出データの対象期間

結果の返却時期

2023 年

10 月~3月

2024 年5月中旬

4月 30 日



2024 年

7月

2024 年

1月~6月

2024 年8月

2024 年

10 月

2024 年

4月~9月

2024 年 11 月

2025 年

1月

2024 年

7月~12 月

2025 年2月

データ提出方法及びデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細につい
ては、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認
すること。

問7 問6により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合につ
いて、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。
(答)施設基準の届出を行った場合には、届出後についてもJ-SIPHE又
は診療所版J-SIPHEに少なくとも6か月に1回はデータを提出した
上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の適合性の確認を
行い、満たしていなかった場合には変更の届出を行うこと。
【医療情報取得加算】
問8 「A000」初診料の「注 15」、
「A001」再診料の注 19 及び「A00
2」外来診療料の注 10 に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報
取得加算」という。)について、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子
資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等
の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定
について、どのよう考えればよいか。
(答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。
問9 医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意し
なかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ
保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者
証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定す
る。
医-3