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疑義解釈資料の送付について(その1) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問看護管理療養費】
問9

訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者」
は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算
定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪
問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても
算定している利用者は同一建物居住者に含むか。

(答)含む。
問 10 訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が 40 以下の利
用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看
護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えて
いない利用者の取扱如何。
(答)当該月にGAF尺度による判定を行えていない利用者は、当該利用者の数
には含めないこと。なお、可能な限り当該月に利用者本人への訪問看護を行
い、GAF尺度による判定を行うことが望ましい。
【24 時間対応体制加算】
問 11 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制に係る連絡相談に支障がない
体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応す
る際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流
れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められ
た場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法 、看護師
等以外の職員への情報共有方法等を記載することとされているが、この
3点のみ記載すればよいのか。
(答)
「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」
(令和6年3月5日保発 0305 第 12 号)で
示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、訪問看
護ステーションにおいて必要な事項を適宜記載すること。
問 12 24 時間対応体制加算の 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減
の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の
変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内
容の電話連絡は含まれるか。
(答)含まれない。

訪看-3