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疑義解釈資料の送付について(その1) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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きる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムに
より診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問 11 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「「電子処方箋管理サー
ビスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発
1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保
険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有して
いること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、
どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月 26 日に稼働した基本機能(電子処方箋の発行・
応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・
併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有してい
ればよい。
問 12 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「医療DX推進の体制に
関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用し
て診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示して
いること。」とされており、アからウまでの事項が示されているが、アから
ウまでの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参
考にするものはあるか。
(答)まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の URL
に示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|周知素材について(これらのポスターは医療DX推進体制整備加算の掲
示に関する施設基準を満たします。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問 13 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
「マイナ保険証を促進す
る等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医
療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとし
ているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提
供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、
また、どのような掲示を行えばよいか。
(答)保険医療機関において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険
証の提示を求める案内や掲示(問 12 に示す掲示の例を含む。)を行う必要
があり、
「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求
める案内や掲示を行うことは該当しない。
歯-4