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疑義解釈資料の送付について(その1) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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ことができる。
【精神科地域包括ケア病棟入院料】
問 121 「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当
該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は
公認心理師が常時1人以上配置されていること。」とされているが、休日を
含め全ての日において常時1人以上配置している必要があるか。
(答)そのとおり。
問 122 精神科地域包括ケア病棟入院料及び注2に規定する自宅等移行初期加
算について、それぞれ 180 日及び 90 日の算定期間の上限があり、また、注
3において過去1年以内に同入院料及び加算を算定した場合の通算の規定
があるが、以下の場合についてどのように考えればよいか。
① 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に令和7年1月1日に入
院し、退院までの間、精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期
加算を算定し、同年1月 30 日に退院、同年6月1日に再入院した場合
② 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に令和7年1月1日に入
院し、退院までの間、精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期
加算を算定し、同年1月 30 日に退院、同年2月1日に再入院した場合
③ 精神科救急急性期医療病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精
神科救急・合併症入院料(以下「精神科救急急性期医療入院料等」とする。)
を算定する病棟に令和7年1月1日に入院し、90 日間入院した後、同年4
月1日に精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟、退院まで
の間、精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算を算定し、
同年4月 10 日に退院、同年8月1日に再入院した場合
④ 精神科救急急性期医療入院料等を算定する病棟に令和7年1月1日に入
院し、90 日間入院した後、同年4月1日に精神科地域包括ケア病棟入院料
を算定する病棟に転棟、退院までの間、精神科地域包括ケア病棟入院料及
び自宅等移行初期加算を算定し、同年4月 10 日に退院、同年5月1日に再
入院した場合
(答)それぞれ以下のとおり。
① 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年
6月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 150 日又は 60 日間
に限り算定できる。
② 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年
2月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 150 日又は 60 日間
に限り算定できる。


精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年
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